ペットのお仕事〜ショップ&ブリーダーetc
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- 報酬・その他金品の授受があったり、継続的業務として、動物の販売・保管・貸し出し・訓練・展示を行う場合は行政機関による動物取扱業の登録を受けなければなりません。登録が必要なお仕事は下記のとおりです。
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1.販売(取次・代理を含む)
- ・小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者
- ・露天等における販売のための動物飼養業者
- ・飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
2.保管:保管を目的に顧客の動物を預かるお仕事
- ・ペットホテル業者、ペットのシッター
- ・美容業者(動物を預かる場合)
3.貸し出し:撮影・繁殖その他の目的で動物を貸し出すお仕事
- ・ペットレンタル業者
- ・映画などのタレント、撮影モデル、繁殖用などの動物派遣業者
4.訓練:顧客の動物を預かり、訓練を行う業
- ・動物の訓練、調教業者、出張訓練業者
5.展示
- ・動物園、水族館、動物ふれあいパーク
- ・移動動物園、動物サーカス
- ・乗馬施設、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)
※ペットカフェ(ペット同伴可能なカフェ)を営業する場合には、ペットに関する特別な許可は必要ありません。しかしながら、ヒトに対して飲食物を提供するので、 飲食店営業許可 や 喫茶店営業許可 が必要となります。提供するものが飲み物だけか、それとも食事やアルコールも提供するのかなどによって異なります。詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
- 既に届出等を受けている人または新たに規制対象となった「飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者、ペットシッター,ペットの美容業者(動物を預かる場合)、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)」を行っている事業者の方は平成19年5月31日まで,これから動物取扱業を行う人は改正法に基づく登録が必要です。お急ぎください。
動物取扱業 〜OPENまで〜
許可の要件 〜主な内容
1.動物取扱責任者の設置と職員の資格
- 事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置しなければなりません。動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を年1回以上受講しなければなりません。また、顧客に対して動物の適正な飼養管理方法などに関する重要事項を説明し、動物を取り扱う職員は、下記のいずれかの資格を有している必要があります。
- ・動物取扱業における半年以上の実務経験
- 新潟市は、所属・勤務していた店舗・会社名を記入するだけです。
- 新潟県は、雇用証明書が必要となります。
- ・所定の学校の卒業
- ・所定の資格などの取得
2.飼養施設等の構造・規模
- ・適切な広さ、空間の確保。必要設備の配備。
3.飼養施設等の維持管理に関すること
- ・1日1回以上の清掃の実施。動物の逸走禁止。
4.動物の管理方法等に関する事項ほか
- ・幼齢動物の販売等の制限、動物の状態の事前確認、適切な飼養・保管
- ・購入者に対する事前説明、広告の表示規制
- ・関係法令に違反した取引の制限
- ・標識や名札(識別証)の掲示
手続きにかかる費用
- ● 動物取扱業登録申請手数料(新規・更新) ¥15,000
- (同一敷地内で数種の動物取扱業を同時申請⇒2件目以降¥10,000/件
- ● 動物取扱責任者研修手数料 ¥2,500/人
- ● 当事務所への報酬 ¥31,500
- (相談、店舗内設備の確認・実測、保健所検査への立会い、申請書作成含む)
- ※ 動物取扱業の登録は5年ごとの更新が必要です。
