What is 移動食品営業?
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- 2輪自動車を除く自動車に施設を設けて料理・製造または販売するためには移動食品営業の許可が必要です。許可を受けると、新潟県内全域で営業することができます。
- イス・テーブルなどを設けて営業する場合は固定店舗の扱いとなります。
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許可の対象となる営業
- 1.飲食店営業:ハンバーガー、ラーメン、焼き鳥etc
- 2.喫茶店営業:アイス・ジュースetc
- 3.菓子製造業:クレープ、パン、大判焼きetc
- 4.弁当類または惣菜類販売業(デリ)
- 5.その他
営業上の注意点
- 1.飲食店営業
- 下ごしらえを行った食品であって、お客様に提供する直前に加熱調理するものに限ります。下ごしらえは、営業許可を得た施設(基本的に家庭の台所とは別個の施設)で行わなければなりません。必要な許可は販売する商品によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 2.喫茶店営業
- コーヒー、ジュース、カキ氷、アイスクリームに限ります。車内での製造は認められません。
- 3.菓子製造業
- その場で製造・販売するものに限ります。
- 4.販売業全般
- 取扱商品は包装容器に入ったものに限ります。
Mobile Shop 〜OPENまで〜
許可の要件
1.食品衛生責任者の設置
- ダイニング・レストランetcを営業する場合、必ず食品衛生責任者を置かなければなりません。
- 【主な食品衛生責任者の資格⇒下記のいずれかの資格が必要】
- ・食品衛生管理者or食品衛生監視員の資格取得要件を満たす者
- ・食品衛生責任者養成講習会受講者
- ・栄養士・調理師・製菓衛生士etc
- ※ 「食品衛生責任者」とは資格ではなく、上記のいずれかの有資格者が責任者となることをいいます。たとえば、栄養士の資格を持っている方はその他の資格を有していなくても食品衛生責任者になることができます。
2.全営業に共通の車両内設備(これらが完備されていることが必要)
- ・屋根つきの車両(ビニール・布製のものは不可)
- ・ムシ・鼠などの侵入を防止できる構造
- ・冷蔵・冷凍設備の見やすい位置に温度計を設置
- ・使用しやすい場所に洗剤・殺菌剤を備えた流水式手洗
- ・飲用に適する水の給水・排水タンク(詳細要件あり)
3.営業ごとに必要な車両内設備
- 1)飲食店営業および喫茶店営業
- ・2層以上の流し台および冷蔵設備(食器洗浄を行わない場合は1層流しで可能)
- ・平らで洗浄しやすい構造の作業台・調理台
- ・器具・容器類を保管する戸棚etc
- ・耐水性で十分な大きさのフタ付きゴミ箱
- 2)菓子製造業
- ・流し台などの洗浄設備があること
- ・平らで洗浄しやすい構造の作業台・調理台
- ・器具・容器類を保管する戸棚etc
- ・原材料を保管する設備があること
- ・耐水性で十分な大きさのフタ付きゴミ箱
- 3)弁当類または惣菜類販売業
- ・販売量に応じた冷蔵設備
手続きにかかる費用
- ● 移動飲食店営業許可申請手数料 ¥16,000
- ● 移動喫茶店営業許可申請手数料 ¥9,600
- ● 移動菓子製造営業許可申請手数料 ¥14,600
- ● 移動弁当類または惣菜類販売営業許可申請手数料 ¥9,600
- ● 上記申請にかかわる当事務所への報酬 ¥52,500
- (相談、店舗内設備の確認・実測、保健所検査への立会い、申請書作成含む)