廃業の手続き

 廃業に必要な手続きは以下の通りです。

1.営業許可証の返納、廃業の届出

 許可が必要な営業を行っていた場合、営業許可証の返納もしくは営業廃止の届出が必要になります。営業許可を受けた所轄の行政機関にて手続きを行います。

2.税務署への廃業・青色申告取りやめ届出

 廃業を決定した場合、決定した日から1ヶ月以内に税務署に廃業の届出を行わなければなりません。青色申告制度の適用を受けていた場合は、青色申告の取りやめの届出も一緒に提出します。

3.帳簿の閉鎖、確定申告

 個人事業の場合は、すべての会計処理を行って帳簿を保存します。なお、営業を廃止した後も廃止するまでの期間の損益について確定申告をする必要があります。この申告は、通常の申告と同様に2月中旬〜3月中旬の申告期間に行います。

4.賃貸借契約の解除、原状回復

 店舗を賃貸借契約で営業していた場合は、借りたときのまっさらな状態に戻さなければなりません(原状回復)。原状回復は一般的に借主が自らの費用で行わなければなりません。後に損害賠償を請求されたりなど、トラブルにならないよう契約書をよくご確認ください。

 

 当事務所では、許可証の返納手続・廃業の届出から、賃貸借契約や原状回復に関するご相談などを常時承っております。

 相談・見積り・依頼はセントラルの 山口 または 清野 までお気軽にどうぞ。

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