岩盤浴施設 〜OPENまで〜
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- 許可申請上の「岩盤浴施設」は、公衆浴場の営業許可が必要です。
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許可の要件と必要書類
【県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例】
4条2項2号より一部抜粋
1.浴室内
- ・浴室内への耐水性材料の使用
- ・蒸気を排除する設備があること。
2.脱衣室及び浴室内
- ・採光及び換気のための設備、飲料水を供給する設備とその表示
- ・くず箱及び使用済みのかみそり等を廃棄するための容器
- ・入浴者が直接利用する器具は、1日に1回以上清掃し、1月に1回以上消毒する。
3.水質
- ・浴槽内の湯及び上り用湯は、適温に保つこと。
- ・原水、原湯、上り用水及び上り用湯の水質が、規則で定める基準に適合する。
- ・打たせ湯及びシャワーは、原湯又は原水を用いる構造であること。
4.男女別の設備etc
- ・入浴者用の男女別の便所(換気窓・流水式手洗い設備)
- ・脱衣室及び浴室は男女用に区別し、かつ公衆浴場の外から見とおせない。
- ・男女の脱衣室及び浴室の境界は、相互に見通せない。
- ・善良な風俗を乱すおそれのある絵画、広告、雑誌及び装飾等を設置しない。
5.サウナ(熱気室、蒸し室等)・休憩所等の設備
- 熱気室、蒸し室等を設置する場合は、次の基準に適合すること。
- ・熱気室、蒸し室等及び入浴者用の休憩場所は、男女別とし、相互に、かつ公衆浴場の外から見通しができないような構造設備である。
- ・熱気室及び蒸し室には、換気口を適当な位置に設ける。
- ・熱気室及び蒸し室には、室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設け、必要に応じて非常用ブザー等を入浴者の利用しやすい場所に設ける。
- ・熱気室、蒸し室等には、入浴者の見やすい位置に、熱気等の温度を表示するための温度計を備え、必要に応じて湿度計を備える。
6.その他
- ・ねずみ、昆虫等について1月に1回以上点検し、随時これらを駆除する。
- ・タオル、くし、かみそり等を入浴者に貸与する場合は、新しいもの又は消毒したもの(かみそりにあつては新しいものに限る。)とする。
- ・禁忌症その他入浴上の注意事項並びに入浴料金及び営業時間を入浴者の見やすい場所に掲示する。
- ・入浴者が直接利用する場所は十分な照度を保ち、白色の照明を用いる。
- ・脱衣室には、入浴者の衣類その他の携帯品を安全に保管する設備がある。
手続きにかかる費用
- ● 公衆浴場(岩盤浴)営業許可申請手数料 ¥22,000
- ● 当事務所への報酬 ¥52,500
- (相談、店舗内設備の確認・実測、保健所検査への立会い、申請書作成含む)
