◇◇午前1時まで営業可能地域(風営法13条1項関係)◇◇
接待飲食等営業及びマージャン屋において、午前1時まで営業することが できる特別な事情のある地域は次のとおりです。(現在、該当地域は新潟市のみ)
| 新潟市 | 弁天1丁目、花園1丁目(2番及び3番の地域に限る。)、東大通1丁目、東堀前通8番町、同9番町、東堀通8番町、同9番町、古町通8番町、同9番町、西堀前通8番町及び同9番町の地域 |
接待飲食等営業及びマージャン屋において、午前1時まで営業することが できる特別な事情のある地域は次のとおりです。(現在、該当地域は新潟市のみ)
| 新潟市 | 弁天1丁目、花園1丁目(2番及び3番の地域に限る。)、東大通1丁目、東堀前通8番町、同9番町、東堀通8番町、同9番町、古町通8番町、同9番町、西堀前通8番町及び同9番町の地域 |