酒類提供飲食店営業は、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、 第1種・第2種住居地域及び準住居地域(住居地域・準住居地域にあっては一般国道等の 敷地境界線からそれぞれ30m以内の地域を除く)においては、午前0時から日出時までは営業 できません。

ただし、除外地域 (風俗営業の制限地域における除外地域に同じ。こちらを参照) は午前0時 以降も営業できます。