*表を参考に当サイトをご覧下さい。
*表中の俗称は説明を簡単にするためのものであって、詳細な要件はお問い合わせ下さい。

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第2条 俗称 大分類 中分類 営業条件
1項1号 キャバレー 風俗営業 接待飲食等営業 許可
1項2号 キャバクラ 風俗営業 接待飲食等営業 許可
1項3号 (ナイト)クラブ 風俗営業 接待飲食等営業 許可
1項4号 ダンスホール 風俗営業 接待飲食等営業 許可
1項5号 低照度飲食店 風俗営業 接待飲食等営業 許可
1項6号 区画席飲食店 風俗営業 接待飲食等営業 許可
1項7号 マージャン
パチンコ
風俗営業   許可
1項8号 ゲームセンター 風俗営業   許可
6項1号 ソープ 性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 届出
6項2号 ヘルス
性感マッサージ
性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 届出
6項3号 ストリップ
ヌードスタジオ
のぞき小屋
性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 届出
6項4号 ラブホテル・モーテル 性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 届出
6項5号 アダルトショップ 性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 届出
6項6号 その他の類似業態 性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 届出
7項1号 デリヘル 性風俗関連特殊営業 無店舗型性風俗特殊営業 届出
7項2号 デリアダルトショップ 性風俗関連特殊営業 無店舗型性風俗特殊営業 届出
8項 ネット販売 性風俗関連特殊営業 映像送信型性風俗特殊営業 届出
9項 テレクラ 性風俗関連特殊営業 店舗型電話異性紹介営業 届出
10項 無店舗型テレクラ 性風俗関連特殊営業 無店舗型電話異性紹介営業 届出
11項 コンパニオン
芸者置屋
  接客業務受託営業  


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風俗営業の許可を受けようとする者は、正副2通の許可申請書(一方はコピーで可。押印はそれぞれ行う。)等を、営業所ごとに、その所在地の所轄警察署の生活安全課などに提出する必要があります。

許可申請に必要な書類

@許可申請書(様式あり)
A営業の方法を記載した書類(様式あり)
B賃貸借契約書(賃貸物件、様式もあり))又は登記簿謄本(自己物件)
C営業所の平面図(設計図などの既存図面にイスや備品、入り口などを書き加えたもの)
D申請者が個人の場合
 ア)住民票
 イ)欠格事由に該当しないことの誓約書(様式あり)
 ウ)登記事項証明書(法務局発行)
 エ)身分証明書(市町村役場発行)
D申請者が法人の場合
 ア)定款のコピー
 イ)登記簿謄本
 ウ)役員の住民票・登記事項証明書・身分証明書
 エ)役員全員が欠格事由に該当しないことの誓約書(様式あり)
E選任される管理者
 ア)誠実に業務を行うことの誓約書(様式あり)
 イ)住民票・登記事項証明書・身分証明書
 ウ)欠格事由に該当しないことの誓約書(様式あり)
 エ)申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの無帽、正面、上三分身、無背景の写真
Fその他、未成年者やパチンコにかかる許可を受ける場合には別途書類が必要


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性風俗関連特殊営業を営もうとする者は、営業開始日の10日前までに、その所在地の所轄警察署の生活安全課などに届出る必要があります。

届出に必要な書類   届出書(様式あり)


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