◇◇店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域(風営法28条3項関係)◇◇
条例により県内で店舗型性風俗特殊営業等ができる地域は次のとおりです。
| 分類 | 営業可能地域 |
|---|---|
| 6項1号〜3号(ストリップを除く)・4号(注)、9項 | なし |
| 6項4号(注)・5号・ストリップ |
温泉地及び観光地 (1) 佐渡市相川下戸浜町の地域 (2) 佐渡市夷及び夷新のうち、市道夷21号の南西で、かつ、市道夷17号線の南東の地域 (3) 村上市瀬波温泉1丁目から3丁目までの地域 (4) 新発田市月岡の地域 (5) 魚沼市大湯温泉の地域 (6) 南魚沼郡湯沢町大字湯沢の地域 (7) 妙高市大字赤倉の地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の規定による 名香山風致地区を除く。) その他、以下の地域 (1) 新潟市 (古町通5番町、同8番町、同9番町、東堀通5番町、同8番町及び同9番町並びに一般国道116号線の敷地境界線からそれぞれ50メートル以内の地域以外の古町通6番町、同7番町、東堀通6番町及び同7番町並びに一般国道7号線の敷地境界線からその敷地境界線以南の50メートル以内の地域及び県道新潟停車場線の敷地境界線からそれぞれ50メートル以内の地域及び市道南2―66号線以東の地域以外の東大通1丁目並びに市道小島下所島線の敷地境界線からその敷地境界線以南の50メートル以内の地域及び市道広場附属菱潟線以南の地域以外の弁天1丁目の地域) (2) 長岡市(坂之上町1丁目及び殿町3丁目の地域) |
(注)4号については、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて、次に掲げる構造設備の
いずれかを有するものを設けて営む営業はできません。
それ以外のものについては、表下段の地域に限り営業できます。
ア 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するもの
に限る。以下同じ。)の出入口が扉等によつて遮閉できるもの
イ 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
ウ 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から
見えないもの