Dining Restaurant 〜OPENまで〜

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  •  ダイニング・レストランのほか、バー、デリ、弁当屋、食堂、すし屋、そば屋、仕出し屋、ホテル、旅館など、店内で調理・製造またはお客様に飲食させる営業はこちらのページに書かれている営業許可が必要となります。また、0:00を超えてアルコールを提供する場合には「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要ですし、ショップのケーキ・菓子類を持ち帰りしていただくためには「菓子製造業(パティスリー)」の許可も必要となります。
  •  以下の場合にもこちらのページの営業許可が必要となります。
  •   ・カフェでドリンク以外のものを製造調理して販売する場合
  •   ・カフェでアルコールを提供する場合
  •   ・パティスリー・ベーカリーでお客様に店内飲食させる場合
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飲食店営業許可の流れ

 

許可の要件と必要書類

1.食品衛生責任者の設置

  •  ダイニング・レストランetcを営業する場合、必ず食品衛生責任者を置かなければなりません。
  • 【主な食品衛生責任者の資格⇒下記のいずれかの資格が必要】
  •   ・食品衛生管理者or食品衛生監視員の資格取得要件を満たす者
  •   ・食品衛生責任者養成講習会受講者
  •   ・栄養士・調理師・製菓衛生士etc
  • ※ 「食品衛生責任者」とは資格ではなく、上記のいずれかの有資格者が責任者となることをいいます。たとえば、栄養士の資格を持っている方はその他の資格を有していなくても食品衛生責任者になることができます。

2.営業に必要な設備(これらが完備されていることが必要)

  • 【キッチン内】
  • ・調理台、食器戸棚、換気扇
  • ・冷蔵設備、給湯設備
  • ・食器洗浄用2槽流し、調理用1槽流し、舟形流し
  • ・手洗器
  • 【ホール内】
  • ・客用トイレ
  • ・客席用手洗器・トイレ用手洗器
  • ※ 客席用手洗器とトイレ用手洗器の共用可能。また、トイレ用手洗器はトイレタンクのものでも可能。(新潟市)

3.すべての営業に共通する基準

  • ・防虫・防鼠対策:虫・鼠の侵入を防ぐ設備(網戸、排水溝の目皿etc)
  • ・営業・住居区分:営業スペースと営業に必要ではない場所と仕切る
  • ・床や壁の材質:床は耐水性。製造・調理・保管を行う場所の内壁は耐水性
  • ・照明=明るさ:食品取扱場は100ルクス以上の明るさ
  • ※ 営業内容によってその他の設備が必要となる場合があります。

 

手続きにかかる費用

  • ● 飲食店営業許可申請手数料(新規) ¥16,000
  • ● 飲食店営業許可申請手数料(更新) ¥ 8,000
  • ● 当事務所への報酬 ¥21,000 (※更新は¥10,500)
  •   相談、店舗内設備の確認・実測、保健所検査への立会い、申請書作成含む)
  • ※ 飲食店・喫茶店営業許可の有効期限は5年間です。引き続き営業する場合は、期限が満了する前に更新の申請が必要です。
  • ※ 当事務所への報酬「更新¥10,500」は旧書類をお持ちのお客様、
  •  もしくは当事務所が新規申請したお客様に限ります。

 

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